全国子ども会安全共済会に入りましょう!
全国子ども会安全共済会の内容
本安全会は、「子ども会活動中」の事故により、負傷・疾病・後遺障害・死亡・賠償責任を補償します。
- 死亡共済金 600万円
- 後遺傷害共済金 7万円~600万円(後遺傷害の程度に応じて)
- 医療共済金 健康保険等を適用した医療費総額の30%(支払限度額50万円)
また、本安全共済会は、「子ども会活動中」の事故により、会員や会員以外の第三者が死傷したり、またはその財物に損害を与えたことにより、「全国子ども会安全会」に加盟している単位子ども会、各段階の連合組織の指導者・育成者等の主催者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を保険金として支払うものです。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。※主催者とは主催団体の役員および行事計画書に記載した指導者(満15歳以上で中学生を除く)
・育成者、指導を委嘱された者をいいます。
※上記の育成者とは、「子どもの親はすべて育成者」との子ども会の基本的考え方がありますので、それにより子ども会会員の親はすべて主催者の一員となります。
☆保険の契約は、毎年、〔社〕全国子ども会連合会と富士火災海上保険株式会社を幹事会社(共同引受会社 あいおい損保)との間で行ないます。保険料は全国子ども会安全会年会費に含まれています。
詳しい内容はこちら
加入書類はこちらからダウンロードできます。
加入のための書式になります。加入時には、「加入申込書・加入者名簿1(加入-11)」と「加入申込名簿2(加入-12)」、「年間行事計画書(加入-13)」を
それぞれ4部ずつ作成して(加入申込書は4部とも押印)、市子連事務局で申込みをお願いします。 (変更がない場合、年間行事計画書の提出は不要です。)
詳しくは、「全国安全共済会について」をご覧ください。
ネット加入マニュアル
万一事故が発生した場合
万一、子ども会活動中に事故が発生し、ケガ・後遺障害の可能性のあるケガ・死亡が生じた場合は、第一報を日立市子連事務局へ報告してください。
いつ・どこで・だれが・どのような状況で、被害を被ったのかを報告してください。
また、その事故が、賠償責任を負うおそれのある場合は、主催者の責任を明確にし、加害者等事故状況を詳細に電話・FAX等で日立市子連事務局まで事故報告してください。
子ども会活動の活動中とは
「指導者の管理下にある子ども会活動中」、「子ども会活動の指導上」とは、次のことをいいます。
- あらかじめ定められた事業計画に基づき、秩序ある活動がすすめられ、1人以上の指導者〔20歳以上〕又は育成会会員の管理下にあった場合。
- 指定の集合または解散場所と加入者の住所との通常経路の往復途中。
- 指導者又は育成会員が、あらかじめ定められた事業計画を推進するために必要な調査活動及び往復途中。
- 指導者又は育成会員が子ども会活動振興上必要な研修会、研究会及び会議等への参加中及び往復途中。
- 安全会会員が前記各号に該当する活動中に、会員外の第三者に与えた対人障害の場合。但し、往復途中を除く。
安全教育
子ども会活動では、「どこに危険があるか」を把握することが重要です。
全国子ども会安全会会費
〔含:損害保険 保険料〕
全国子ども会安全共済会 安全会共済費一人あたり年額140円 *6.987円が賠償責任保険 保険料として含まれております。
お支払する共済金
万一の事故の際の共済金のお支払い額は以下のとおりです
- 死亡 6,000,000円
- 後遺障害 6,000,000円~70,000円(後遺障害等級表による)
- 負傷・疾病
・ 保険医療総額の30%
【治療期間は180日を限度とする】
(50万円を限度とする。共済額が1,000円以下は支払いはありません)